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○交通事故の損害賠償
法律上の根拠
民法第709条
被害者側が以下の4点について立証しなければならない。
①加害者側に故意または過失があること
②加害者の行為が違法であること
③事故と損害の因果関係
④損害が生じたこと
自動車損害賠償保障法第3条
加害者側が以下3つの要件すべてを立証しなければならない。
①運行供用者と運転者が無過失であったこと
②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥または障害がなかったこと
交通事故の損害は3種類に分類される。
①積極損害
事故により被害者が出費を余儀なくされたために発生する損害
②消極損害
本来なら得ることができた収入が、事故により失われてしまった分の損害
③慰謝料
精神的、肉体的な苦痛に対して支払われる賠償金
以下交通事故の種類により分類
傷害事故
①積極損害
治療関係費、付添看護費、通院交通費、入院雑費、義肢の装具費用等
②消極損害
休業損害
③慰謝料
傷害慰謝料
後遺障害事故
①積極損害
将来の治療関係費、付添看護費、家屋等改造費、義肢の装具費用等
②消極損害
後遺障害による逸失利益
③慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡事故
(丑積極損害
死亡するまでの治療関係費や付添看護費、葬儀関係費等
①消極損害
逸失利益
③慰謝料
死亡慰謝料
物損事故
①積極損害
修理費、評価損(格落ち損)、代車使用料、買い替え諸経費
②消極損害
休業損害
○示談に必要な書類
事故の発生や状況に関する書類
交通事故証明書
事故発生状況報告書
身体に受けた損害に関する書類
診断書
後遺障害診断書
死亡診断書
死体検案書
損害賠償額を証明する書類
診療報酬明細書
領収書
給与明細書または源泉徴収票
休業損害証明書
納税証明書または確定申告書の写し
身分を証明する書類
戸籍謄本
除籍謄本(被害者が死亡の場合)ょ
担当者 三木敏之
○自賠責保険の損害の範囲
傷害による損害
被害者1人につき120万円
治療費関係
応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、
諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用
(原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な転が支払われます)
休業損害
1日につき5,700円
ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日
につき19,000円を限度として、実額が支払われます。
慰謝料
1日につき4,200円
慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を考慮して治療期間
の範囲内で決められます。
文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等の発行手数料
必要かつ妥当な実費
後遺障害による損害
被害者1人につき最高4,000万円~75万円まで (14等級あります)
逸失利益
後遺障害がなければ得られたはずの収入
慰謝料等
障害の程度により第1級1,500万円~第14級32万円
第1級~第3級までは、被扶養者があるときは、増額されます。
死亡による損害
被害者1人につき3,000万円まで
葬儀費55万円
逸失利益
死亡しなければ得られたはずの収入
死亡本人の慰謝料350万円
遺族の慰謝料
請求権者1名のとき500万円
同2名のとき600万円
同3名のとき700万円
但し、被害者に扶養家族があるときは、この金額に200万円を加算
担当者 山本 直人

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